2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
また、公判段階におきましては、刑事訴訟法上定められております被害者参加制度等の各種制度の趣旨を踏まえ、被害者の方々の心情に配慮した対応を行っているものと承知をしております。 さらに、検察当局におきましては、被害者支援員を配置したり、あるいは被害者ホットラインを設けるなどしているところでございます。
また、公判段階におきましては、刑事訴訟法上定められております被害者参加制度等の各種制度の趣旨を踏まえ、被害者の方々の心情に配慮した対応を行っているものと承知をしております。 さらに、検察当局におきましては、被害者支援員を配置したり、あるいは被害者ホットラインを設けるなどしているところでございます。
平成十六年には、超党派の議員立法によりまして犯罪被害者等基本法が制定をされ、これを受けて、犯罪被害者等基本計画の閣議決定や被害者参加制度等の導入が実現したところであります。 日本国憲法は、刑事被告人の権利について手厚い規定が設けられていますが、犯罪被害者についての明文規定は設けられていません。
法務省が実施した被害者参加制度等を利用した被害者等に対するアンケートによれば、被害者が適当と考える基準額は約三百六十八万円、これは回答の平均額でございますが、そういう結果もございます。 基準額を約二百万円、現在の方式を適用した場合の額ですけれども、基準額を約二百万円とする妥当性が問題となりますけれども、それについての見解を伺います。